- 2022/10/20
「組立て等作業主任者」とは?役割や資格について
足場工事を行うにあたり、吊り橋足場(ゴンドラ足場を除く)、張り出し足場、高さ5メートル以上の構造の足場の設置や解体行うには、事業主は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了者の中から作業責任者を選出しなければいけません。
この作業責任者を「組み立て等作業主任者」と呼んでいて、これは労働安全衛生法に定められています。
◇ 足場の組立て等作業主任者技能講習とは?
足場職人は安全に作業を行うために「足場の組立て等作業主任者技能講習」が義務付けられています。
受講資格は18歳以上で受講時間は6時間で、実技はなく学科のみとなります。
◇ 「足場の組立て等作業主任者」とは
足場の組立て等作業主任者になるためには「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講しなければなりません。
受講資格は21歳以上で実務経験が3年以上の人、もしくは建築系の高校、専門学校、大学を卒業して足場工事の実務経験が2年以上ある人です。
「足場の組立て等作業主任者技能講習」は13時間あり、2日間に渡って受講すると取得可能です。
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資格がなくても足場職人として働くことができますが、資格を持っていた方が様々な面でメリットがあります。
小森工業株式会社では未経験から資格取得までサポートしていますの、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。
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